強盗強姦致死罪はあるんですが、強盗強姦致傷罪がないんですね。
うろ覚えですが、強盗+αという場合は、だいたい、強盗罪の類型にまとめて評価しておけばいいんですよね。
裁判速報732号
刑法241条前段の強盗強姦罪は,致傷を伴わない強盗強姦にも,致傷を伴う強盗強姦にも適用されるものの,致傷を伴うか否かで事実の内容が異なるし,その有無は社会的にも,被告人の防御の上でも重要なものというべきであるから,審理の過程でその点が主張,立証されていても,訴因変更手続を経ることなく,致傷を伴わない強盗強姦の訴因で,致傷を伴う強盗強姦として致傷の点をも実質的に処罰することは許されないというべきである。
第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第239条(昏酔強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第241条(強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。