弁護人から「被告人用の『反省文』を下さい」という依頼。

 意味がわからない弁護士に書かされても意味がありません。
 書くのであれば
  1 事実関係を認める
  2 児童ポルノ・児童買春の害悪について学習したこと
  3 その害悪を与えたことを謝る。
ということになります。
 実は、何罪でも同じです。