児童ポルノ・児童買春法については「名古屋法」ともいうべき独自の体系をもつ名古屋地裁・高裁で、行ったり来たりしています。
名古屋地裁(5刑)H18.1.16
↓ 控訴
名古屋高裁(2刑)H18.6.26
↓ 差し戻し
名古屋地裁(1刑)H19.1.10
↓ 控訴
名古屋高裁(1刑)・・・弁論は6月頃。
高裁1刑は、児童ポルノの害悪を重視して1回の配達を輸出(既遂時期は積込時!)と輸入の併合罪にしてくれたところだから、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070224/1172305400
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
◆刑事裁判例
[特別刑法]
1 (名古屋高裁平18.5.30判決)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項の児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について,児童ポルノを他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた船舶,航空機等の輸送機関にこれを積載ないし搭載した時点とした事例
その意気込みで掲示板開設行為(1/1 サーバ所在地)と画像見逃し行為(1/5 被告人宅)とは併合罪(公訴事実の同一性がない)にしてくれないと困ります。