児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名古屋の掲示板管理責任事件は高裁1刑へ。

 児童ポルノ・児童買春法については「名古屋法」ともいうべき独自の体系をもつ名古屋地裁・高裁で、行ったり来たりしています。
  名古屋地裁(5刑)H18.1.16
    ↓ 控訴
  名古屋高裁(2刑)H18.6.26
    ↓ 差し戻し
  名古屋地裁(1刑)H19.1.10
    ↓ 控訴
  名古屋高裁(1刑)・・・弁論は6月頃。
 
 高裁1刑は、児童ポルノの害悪を重視して1回の配達を輸出(既遂時期は積込時!)と輸入の併合罪にしてくれたところだから、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070224/1172305400
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
◆刑事裁判例
[特別刑法]
1 (名古屋高裁平18.5.30判決)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項の児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について,児童ポルノを他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた船舶,航空機等の輸送機関にこれを積載ないし搭載した時点とした事例

その意気込みで掲示板開設行為(1/1 サーバ所在地)と画像見逃し行為(1/5 被告人宅)とは併合罪(公訴事実の同一性がない)にしてくれないと困ります。