児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

sextingで不送致となった事案

 在宅事件でしたが、弁護人が理屈こねたり、慰謝の措置をとったりして、警察止まり。

sextingの犯罪事実記載例
被疑者は,A(当時15年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年月日午後11時57分ころから同月日午前零時17分ころまでの間,○○県同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影させた上,その静止画像7枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させてこれを受信し,同年月日午前零時6分ころから同日午前零時17分ころまでの間○○県内において,上記静止画像7枚を被疑者の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるマルチメディアカードに保存し,もって衣服の全部を着けない同児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものである静止画像7枚を電磁的記録に係る記録媒体に視覚により認識することができる方法によって描写し,同児童に係る児童ポルノを製造したものである。

 被害児童の保護者は怒ってたなあ。そっちが画像やら下着やら売ってたのに、そっちが被害者。

 前科にもならない。