謙抑的な内容です。
奥村も裁判例を提供しています。
http://good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010032936.pdf
児童ポルノ対策作業部会 中間発表
法的問題検討の報告
2 問題の所在
ブロッキングにはいくつかの手法があり、それぞれ、仕組み、要するコストや負荷、精度等に違いがあるが、閲覧目的でユーザが行うアクセスにつき、通信を媒介するISPが監視したうえで、一定のサイトへのアクセスを検知・遮断するという点では共通している。このような措置は、アクセスしようとする個々のユーザの同意を得て実施している限り原則的に問題はないと考えられるが、ユーザの同意を得ることなく実施した場合、通信の秘密を侵し違法となる可能性がある。
本SWGでは、ブロッキングの措置を採った場合、通信の秘密の侵害に当たるか、当たるとして、違法性が阻却される場合に該当するか、該当するための条件は何かといった、ブロッキングと通信の秘密との関係について整理し、ブロッキングの導入を検討するにあたっての法的課題の解決の一助とするべく、検討を行ったものである。