国がやると検閲になるから、民間にお願いする(リスト作りには警察は関与するけどね)という話なので、ちょっと腰が引けています。
海外サイトといえども、基本的には警察が検挙すればいい話で、業者側がいやがって頑張ったんということでしょうね。
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h21/pdf/H21sousec_kouhou.pdf
広報資料
平成22年3月25日
警察庁
平成21年度における総合セキュリティ対策会議の取組状況について
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1)「児童ポルノ流通防止協議会」の取組み
ア概要
平成20年度総合セキュリティ対策会議のテーマ「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策」に係る提言を受け、平成21年6月に発足(会長:野口京子文化女子大学教授)。
イ検討結果
○ 児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の運用ガイドライン(別添3)を策定。
○ 児童ポルノのブロッキング(別添4-1 〜 4-4)の実施に向けた法的・技術的課題について報告書の取りまとめ。
・技術面・コスト面で採用可能なブロッキングの手法を検討。
・電気通信事業法上の通信の秘密を侵害するとした場合、刑法上の違法性阻却事由の成否が問題となることから、正当行為又は緊急避難の該当性について、論点を整理(別添5)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ブロッキングに関する検討のまとめ
電気通信事業法上の通信の秘密との関係について
児童ポルノの流通防止という目的に照らし、ブロッキングという手段(いずれの技術的方法を用いても、通信の秘密の侵害になる。)をとることについて、正当行為及び緊急避難の違法性阻却事由に係る論点について検討を行ったが、引き続き議論がなされることが必要。
○正当行為(刑法第35条)について
・電気通信事業者の一般的な解釈においては、通信事業の「正当業務」とは、通信をその内容に関知せずそのまま媒介すること及び安定かつ確実な提供を維持することとされている。実際、これまでの「正当業務」として整理されてきた事例(OP25B等)に鑑み、これに当てはめる限り、児童ポルノのブロッキングにそのような目的はなく、また、通信の内容に着目する手法が手段として相当でない懸念があり、「正当業務」とは整理できないのではないかとの意見があった。・一方で、刑法35条の通説とされる解釈に立った上で正当行為が該当するといえるためには、①目的の必要性、行為の正当性②手段の相当性を充たすことが必要とされているところ、①については、児童ポルノを送信する行為は、そもそも児童買春・児童ポルノ禁止法に違反する行為であることなどから、その目的の必要性、行為の正当性が認められること、②については、侵害することとなる通信秘密は通信の経路情報であり、目的達成のために必要な限度にとどまると言え、目的達成のために必要かつ相当な方法と考えられるとの意見があった。
○緊急避難(刑法第37条)について
緊急避難の成立には、①現在の危難②補充性③法益権衡のそれぞれについて検討を要するところ、国民の表現の自由や通信の秘密という重大な人権と、「人命に比肩する侵害」と言われる児童ポルノによって深刻な被害を受ける児童の人権の関係人権について結論を出すには至らなかった。