4/1にでる本なんですが、懐かしい「販売罪」「販売目的所持」なんかがあって、間違ってる。
「販売」と「提供」の定義が違うので、観念的競合になる場合でも「販売し不特定又は多数の者に提供した」「販売し不特定又は多数の者に提供する目的で」と書いておかないと、両罪の構成要件を満たしません。
isbn:4803742473:detail
高森高徳「新刑法犯・特別法犯犯罪事実記載要領」
5 児童ポルノ販売(同法律7条1項)
事例452
被疑者は.ころ. 先路上において,甲野太郎に対し18歳未満の者である乙野順子(当時16歳)が他人と性交等してしいる姿態ビデオカメラで露骨に撮影録画した「少女A」と題する児童ポルノであるとともにわいせつ図画であるビデオテープ合計10巻を,同児童が前記撮影当時18歳に満たない児童であったことを知りながら,代金5万円で販売したものである。
【解説】本事例は,わいせつ図画販売罪(刑法175条前段)との観念的競合の場合の記載例である(上記ビデオテープがわいせつ図画に該当すれば,児童の年齢の知情性を問わず,わいせつ図画販売罪(刑法175条前段〉も成立する。)。6 児童ポルノ販売目的所持(同法律7条2項)
事例453
被疑者は,販売の目的でにおいて、て. 18歳未満の者である鈴木花子(平成00年3月2日生,当時15歳)が他人と性交等している姿態をビデオカメラで露骨に撮影録画した「少女B」と題する児童ポルノであるとともにわいせつ図画であるビデオテープ合計10巻を,同児童が18歳に満たなし、児童であることを知りながら,所持したものである。
【解説】本事例は,わいせつ図画販売目的所持罪〈刑法175条後段〉との観念的競合の場合の記載例である(上記ビデオテープがわいせつ図画に該当すれば,児童の年齢の知情性を問わず,わいせつ図画販売目的所持罪(刑法175条後段)も成立する。)。7 児童ポルノ製造(同法律7条3項・1項・2条3項)
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。