こういう行為の最も非難されるべきは、大量複製です。
販売目的のダビングは製造罪で、販売罪とは併合罪。実際、写真雑誌の印刷行為も製造罪で検挙されています。
提供罪と提供目的所持罪で裁判を受けることになって、たいてい量刑理由で不利な事情として「大量に複製して」と書かれると思うのですが、実は複製行為は併合罪の関係にある起訴されていない余罪です。
http://www.saitama-np.co.jp/news02/18/12x.htm
児童ポルノ大量複写
6000人に販売
県警、大阪の会社員逮捕
県警少年捜査課とサイバー捜査隊、深谷署は十七日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ販売)、わいせつ図画販売の疑いで、容疑者を逮捕した
そんなんで量刑されたら、次に製造罪で検挙されたときに二重処罰になりますね。
ということで、提供罪&所持罪の犯人は、提供罪&所持罪のみで量刑してください。それでは生ぬるいと考えるのであれば、製造罪を追起訴してください。
4項提供罪や5項所持罪の法定刑は5年です。
前科無し(初犯)・1回だけで懲役5年まで。
複数回だと懲役7.5年になる。ただし、ついでにわいせつ図画もやっていれば、複数回でも懲役5年というのが多数説。
いずれにせよ、一発で実刑の可能性があり、前例もある。
提供とか所持とか、どれくらいやると、1罪初犯実刑になるんでしょうか?それを調べています。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。