児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-19から1日間の記事一覧

提供目的製造罪→提供罪の罪数処理

刑法8条と54条1項後段とでやっぱり牽連犯じゃないかと思います。 第7条(児童ポルノ提供等) 1児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により…

現行法でも児童ポルノやわいせつ図画の購入者にも取調がありますよ。

販売側の帳簿に基づいて来ます。 販売・提供の立証に必要ですので。不同意にされれば法廷で証人に。 現物の任意提出も求められます。法律上は捜索・差押もあり得ます。 調書に出てくる取調場所は、警察・交番・自宅・勤務先・駐車場で、最後はお詫びで終わり…