2010-06-19から1日間の記事一覧
刑法8条と54条1項後段とでやっぱり牽連犯じゃないかと思います。 第7条(児童ポルノ提供等) 1児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により…
販売側の帳簿に基づいて来ます。 販売・提供の立証に必要ですので。不同意にされれば法廷で証人に。 現物の任意提出も求められます。法律上は捜索・差押もあり得ます。 調書に出てくる取調場所は、警察・交番・自宅・勤務先・駐車場で、最後はお詫びで終わり…