児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪で実刑(和歌山地裁h21.1.23)

 犯情によっては、前科が無くても2罪でこれくらいの量刑になることがありますからご注意下さい。

和歌山地方裁判所判決平成21年1月23日
 被告人を懲役1年に処する。
 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
(犯罪事実)
 被告人は
第1 平成19年11月ころ,和歌山市<略>所在のA株式会社東側駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,未成年者A(当事(ママ)15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。
第2 平成20年2月25日午後10時9分ころから同月26日午前2時28分ころまでの間,同市<略>所在のホテルB○○○号室において,前記未成年者Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。