犯情によっては、前科が無くても2罪でこれくらいの量刑になることがありますからご注意下さい。
和歌山地方裁判所判決平成21年1月23日
被告人を懲役1年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
(犯罪事実)
被告人は
第1 平成19年11月ころ,和歌山市<略>所在のA株式会社東側駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,未成年者A(当事(ママ)15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。
第2 平成20年2月25日午後10時9分ころから同月26日午前2時28分ころまでの間,同市<略>所在のホテルB○○○号室において,前記未成年者Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。