児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪の既遂時期(名古屋高裁H22.3.4)

名古屋高裁H22.3.4
論旨は,被告人が企てたわいせつ行為は,口淫又は手淫させて撮影するというものであったから,撮影行為を認定せずに強制わいせつ罪の既遂を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,犯人が企図したわいせつな行為の全てが遂げられなければ既遂とならないものではなく,その一部のわいせつな行為がなされれば,強制わいせつ罪は既遂に達したものと解すべきであるから,所論の各事実につきいずれも強制わいせつ罪の既遂を認めた原判決に法令適用の誤りはない。
論旨は理由がない。