児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-07-18から1日間の記事一覧

13歳未満に触って撮った場合は強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪の併合罪になって、メール等で頼んで裸画像を撮影させた場合は、観念的競合になる (大阪高裁R03.7.14)

13歳未満に触って撮った場合は強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪の併合罪になって、メール等で頼んで裸画像を撮影させた場合は、観念的競合になる(大阪高裁R03.7.14) 観念的競合になる場合があるようですね。 「一個の行為とは、法的評価を離れ、構成要…