児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国際化時代における刑事法解釈論・政策論の総合的研究

 報告書が出ているはずですね。

http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/18330013/2007/3/ja
国際化時代における刑事法解釈論・政策論の総合的研究
代表者・分担者において、過失犯、財産犯、ドイツにおける社会内処遇の比較研究等、国際化の動向を踏まえつつ刑法・刑事訴訟法の基本原理の検討作業を進めた。計画に述べた国際化対応刑事立法の研究として、我が国および世界でも注目を集めている児童ポルノ規制について、共同研究の結果、一定の成果を得た。分担者・嶋矢により、広く一般への公表のため、神戸大学法学会講演会において、4月に「児童の権利の刑事法的保護」という講演を行った。また、当該研究を深化させるため、6月に神戸大学判例刑事法研究会において、児童ポルノ規制をめぐる判例の研究(「児童ポルノ輸出罪の成否-児童ポルノ規制の限界」)を、研究組織構成員全員と、その他の研究者、さらには裁判官、検察官実務家と共同で行った。その具体的成果は、 1児童ポルノ・買春の取り締まりは増加しつつあるが、児童保護事犯の総数(青少年保護条例や児童福祉法を含む)は、比較的安定した推移を見せているものの国際的にはその規制範囲につき批判を受けている。 2児童買春等規制法における、児童ポルノ規制は、行為類型を限定しているが、未遂予備の処罰を要求する国際条約との関係で、それを限定的に解釈するのは困難で、物理的移動を伴う場合には、運搬罪等でつねに規制されると解釈されざるを得ないのではないか。等である。また、麻薬特例法の訴訟法上の問題点や、裁判管轄につき後掲の研究分担者による共著教科書で記述がなされており、本研究による国際化、比較法研究の成果を踏まえたものである。これらの成果を20年度中にとりまとめ実績報告書に掲載する予定である。