児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕までの段取り

 そんなこと心配してもしょうがないと思うのですが、よくある質問です。心配しているうちに、又は、自分だけは逮捕されないと高をくくっているうちに逮捕されるものです。
 どこの警察でもこういう感じでやってますよね。

1 捜査の端緒=被害児童の携帯電話(補導・職務質問・拾得物でもなんでもあり)
2 通話・メール先について携帯電話会社へ捜査事項照会
3 並行して、被害児童の事情聴取(取調)
 ここで「××歳の児童であることは事前に伝えました」「対償供与の約束をして性交したことは間違いありません」等、固めてしまう。
4 児童買春の事実が確認されれば、さらに、現場の実況見分・ホテルの帳簿・被疑者の人定などを含めて、逮捕状請求の資料を揃える
5 逮捕状請求
6 被疑者を警察署に呼び出して通常逮捕

 怖いのは、真実はどうであれ、逮捕前に、刑事vs児童の力関係で、「××歳の児童であることは事前に伝えました」「対償供与の約束をして性交したことは間違いありません」と供述を固められていること、被疑者もいい人(頑強でない人)が多いので逮捕されると早期釈放を期待して早期に全面自供してしまうことですね。
 経験的にいうと、逮捕状請求前までなら、弁護人を選任して活動してもらえば、状況が好転することがあります。