こういう承諾のメールがあっても、客観的に師弟関係等の身分関係があれば、被害児童の「内心はいやいや応じていた」という供述が取れれば、それに基づいて事実上の影響力を及ぼしたという立証は容易です。
先にこういう供述をとられてしまうと、強力な反証でも出てこない限り、公判でもなかなか崩せません。
こんなので懲役2年(実刑)。
メール
被疑者→被害者 痛くしてゴメン
被害者→被疑者 ぜんぜん痛くなかったよ。こんな娘でよかったら一生お願いします
被疑者→被害者 じゃあ、次は金曜日にエッチしよう。
被害児童の供述例
だから,先生を警察で捕まえて,きちんと調べてもらって,大人の責任として厳罰を受けてほしいです。