保護観察って始終監視するわけではありませんから。
再犯危険性にしても、特別の証拠もなく、裁判所が判定しているのですが、専門性もあると思うので、弁護人としてそういう検査ができればと思います。
弁護人 二度としませんか?
被告人 二度としません
検察官 ほんまか? だれが信用するねん!
被告人 ホントです。信じて下さい
で、「再犯危険無し」と主張立証するのは、限界があるということです。
http://mainichi.jp/seibu/news/20100117sog00m040004000c.html
容疑者は8日、山口地裁で長門市内に住む女児(4)への未成年者誘拐罪で懲役2年、保護観察付きの執行猶予4年の有罪判決を受けたばかりだった