弁護人がいれば
児童買春罪と製造罪は観念的競合だから、再逮捕できないとか
併合罪であれば児童買春罪の逮捕の時に製造について自首するとか
やってみて欲しいところです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090829-OYT1T00560.htm
県警は近く、同法違反(児童ポルノ製造)容疑で再逮捕し、余罪などを追及する。
捜査関係者によると、容疑者は4月29日、福岡市中央区のホテルで、当時14歳だった女生徒をデジタルカメラで撮影し、マイクロSDカードに保存した疑い。
容疑者は今年2月、インターネットの「家出掲示板」で、女生徒と知り合った。女生徒が中学生であることがわかると、「学校の制服を持ってきて」と要求していたという。容疑者は、この女生徒に1万5000円を渡し、わいせつ行為をしたとして、今月10日に逮捕された。
(2009年8月29日14時53分 読売新聞)