このところ、京都府警が改正法の条文解釈をググっていましたので、予想できました。
「女子生徒十数人の姿が撮影されていた。うち2人を特定できた」というのは、画像を女子生徒に見せて回るんでしょうかね。年齢の要件があるので、児童ポルノ罪は被害児童の特定が求められます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141227-27104957-webtoo-l02
青森高校教諭の男が修学旅行先のホテルで教え子の着替えを盗撮した容疑で逮捕された事件で、京都府警は26日、旅行中の別の日にも京都市内の同じホテルの女湯脱衣所で女子生徒の着替えを盗撮したとして、京都府迷惑行為防止条例違反、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者を再逮捕した。
再逮捕容疑は10日夜、大浴場の女湯脱衣所に置き時計型ビデオカメラを洗面台の上に仕掛け、高校2年の女子生徒2人=ともに(17)=が18歳未満と知りながら、着替えの様子や裸体を盗撮し保存した疑い。
ホテルへの宿泊は9日から4泊5日の日程で、容疑者は12日夜に盗撮行為に及んだとして、京都府警に13日に逮捕されていた。府警によると、「カメラは通信販売で買った」と容疑を認めているという。
府警が逮捕後に押収したカメラを調べたところ、脱衣所で女子生徒十数人の姿が撮影されていた。うち2人を特定できたことで、18歳未満を対象としたポルノ製造を禁じる児童買春・ポルノ禁止法違反容疑での逮捕にも至った。