児童が提供目的製造罪と提供罪の正犯で、頼んだ方はその教唆でいいと思います。
最初から払うつもりがなかった場合でも罪名は同じでしょう。
http://www.sankei.com/west/news/150610/wst1506100062-n1.html
女子高生らに「裸の画像くれたら現金払う」 広島の会社員逮捕
岐阜県警多治見署は10日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、会社員(24)を逮捕した。
逮捕容疑はことし1月19日、岐阜県に住む当時それぞれ高校1年と中学2年の女子生徒が18歳未満と知りながら、自分たちの裸を撮影させ、その画像を無料通信アプリLINE(ライン)で送信させた疑い。
多治見署によると、容疑者は1月中旬、女子生徒とスマートフォンのアプリで知り合った。容疑者は「裸の画像をくれたら現金を払う」とラインでメッセージを送り、女子生徒らはお互いの裸を撮影して送信した。
1月下旬、県警が女子生徒らを補導し発覚した。