児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪は不起訴・3項製造罪(sexting)2罪で罰金50万円(大阪簡裁H25.5.30)

 児童買春罪については年齢不知の主張が通ったようです

児童ポルノ製造で罰金
2013.05.31 共同通信 (全281字) 
 大阪区検は31日、女子生徒に裸の画像を送らせたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で、教諭を略式起訴した。大阪簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。
 大阪府警によると、教諭は出会い系サイトで女子生徒らと知り合い、宿題を引き受けるなどして接近していた。
 起訴状によると、2011年〜12年、当時16歳だった福島県の女子生徒と、15歳だった北海道の女子生徒に、裸の画像をパソコンに送信させたとしている。教諭は別の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、同法違反(児童買春)容疑でも逮捕されたが不起訴となった。