児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ禁止法:改正案の課題 与党と民主、異なる「単純所持」定義

毎日新聞も、記者が変わると論調変わります。

 議員の皆さんが「判例」という京都地裁判決H12は、いろいろ言って結局児童ポルノ該当性を肯定するための理由付ですし、その後別件で修正されているので、あてになりません。
 葉梨さん、その「判例に照らせば」といいつつ世間の反応を見て、国会の発言を修正してますが、サンタフェ類似の写真集やDVDがこれまで3号ポルノで有罪にされていることをご存じないんでしょうね。これでは現場の警察が困ります。
 児童ポルノの被告人は争わない傾向がありますし、ハードなDVDと一緒にソフトな写真集を販売・所持している場合は、どうせ包括一罪なので量刑変わらないし。
 今後写真集の事案で葉梨さんを証人として呼んでも、来てくれないでしょうし。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090720ddm012040023000c.html
 これに対して、葉梨康弘議員(自民)は「有名な女優であろうが、大手の出版社であろうが関係ない」とし、「児童ポルノであるかどうか分からないものについては廃棄していただくことが当たり前だと思う」と答弁した。ただ、葉梨氏は後に自分のホームページで「衆議院法制局に問い合わせたところ、サンタフェ児童ポルノに当たらないのでは、とのことだった」とのコメントを書いた。

 葉梨氏は毎日新聞の取材に対して「判例に照らせば、『性欲を興奮させまたは刺激するもの』には当たらないのではないかということだった。私もそう思う」と話した。

 児童虐待防止法(00年施行)の議員立法にかかわった保坂展人議員(社民)は「米国では児童ポルノの定義について、『純文学的、芸術的、政治的または科学的な価値を欠くもの』などと厳密に規定している。日本のようなあいまいな定義では、捜査機関による恣意(しい)的な運用の恐れがある。欧米では、それでも捜査に悪用されているという。与党案の『自己の性的好奇心を満たす目的』といった主観的な判断を捜査機関に委ねていいのか」と批判する。

 仮に、「サンタフェ」をギリギリ合法の基準(分水嶺?)とした場合、困る判決があります。
 写真集の事案は、法施行前は合法(わいせつ図画非該当)だったものに関する事件なので、そんなにえげつないのは無いんですよね。
 「サンタフェ」もほとんど裸ですしねぇ。

児童ポルノ写真集の事案(有罪)
京都地裁H12
京都地裁H13
京都地裁H13
京都地裁H14
京都地裁H14
京都地裁H15
神戸地裁H15
千葉地裁H16
さいたま地裁H13
さいたま地裁H13
さいたま地裁H13
さいたま地裁H13
福島地裁H15
神戸地裁H15
福島地裁H16
京都地裁H15
東京地裁H14
東京地裁H14
高松地裁H19
福島地裁H18
東京地裁H19

 次から児童ポルノ控訴趣意書書くときに、この辺の境界線を聞いてみることにします。
 でも、写真集の事件は珍しいし、奥村に回ってくるのは、犯情悪質なのが多いので、次は陰部露出の3号ポルノの3項製造罪の控訴事件で、その次は1号ポルノの3項製造罪の控訴事件なんで、なかなか難しそうです。