児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相談者逮捕という弁護人からの連絡

 相談内容と回答内容の照会。何に使うんでしょ?
 依頼者の承諾を得て回答しますが、これは悲しいですね。

10/1 犯行
2/1 自首の相談(メール・電話の履歴を気にする)
5/1 逮捕
  懲戒処分
  保釈
6/ 公判
7/ 判決

 有料の相談だから、ちゃんと相談者の述べた事実関係をもとに調べて、

児童買春○罪
自首→在宅捜査→略式命令罰金○○万円  懲戒処分・報道なし
逮捕→公判請求→懲役 年 執行猶予 年 懲戒処分・報道あり

などと予想した相談票を渡したんですが、押収されたか、捨てちゃったかなんでしょうね。
 刑事事件については、占いとか祈祷師は効果薄いようですよ。