児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特段必要ないのに公訴事実に被害児童の実名・住所・生年月日(被告人は知らなかった)を記載して被告人に送達しておいて、論告で「被告人は被害者の住所を知っており再度接触する危険がある」と言った検察官

 検察官請求証拠では住所がマスクされています。
 送達したのは裁判所なんですが、罠みたいですよね。
 被告人の本籍も間違ってます。
 起訴状、回収しましょうか?