2009-05-22 特段必要ないのに公訴事実に被害児童の実名・住所・生年月日(被告人は知らなかった)を記載して被告人に送達しておいて、論告で「被告人は被害者の住所を知っており再度接触する危険がある」と言った検察官 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 検察官請求証拠では住所がマスクされています。 送達したのは裁判所なんですが、罠みたいですよね。 被告人の本籍も間違ってます。 起訴状、回収しましょうか?