遠方からの相談には「法テラスに相談して下さい」と回答する事もあるのですが
図らずも、行為の内容と、刑事処分と、懲戒処分がわかりました。
法律家が自分で量刑を示さなくても。
http://www.houterasu.or.jp/content/sochi_ichiran230117.pdf
契約弁護士等に対してとった措置について
本件は、対象司法書士が、平成20年11月13日ころ、対象司法書士の事務所内において、A(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金3万円の対償を供与する約束をして同児童と性交し、児童買春をしたことにより、平成21年6月1日、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(同法4条、2条2項1号)により東京区検察庁から起訴され、同日、裁判所の略式命令により罰金80万円に処せられたとして、同年11月24日付けで、東京法務局長から業務停止3か月間の懲戒処分を受けたもの。・・・
本件は、対象弁護士が、平成21年3月11日、東京都内のホテルの客室において、当時16歳の女子高生に対し、同女が18歳未満であることを知りながら、現金4万円の対価を供与して児童買春を行い、同年4月23日、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条違反として逮捕され、同年5月1日、罰金50万円に処せられたとして、平成22年6月29日、第一東京弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受けたもの。
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平成20年7月に,対象弁護士が,JRの車両内で,座席に座っていた女性の前に立ち,自己のズボンのチャックを開けて下半身を故意に露出したことにより,公然わいせつ容疑で現行犯逮捕され,同月,裁判所の略式命令により罰金10万円に処せられたとして,平成21年3月,所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受けたもの。