2罪で罰金というのは軽かったですね。普通は公判請求されます。
8/下旬 児童買春
9/中旬 児童買春
11/20 逮捕
11/30 罰金50万円
12/11 懲戒免職
逮捕されてからは急転直下ですね。
バレなきゃいいと思ってるんでしょうが、バレるときついですね。
わいせつ:少女に行為、職員を懲戒免職−−吉良町 /愛知
2007.12.12 毎日新聞社
吉良町は11日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、県警に逮捕された主査を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
同町などによると、主査は今年8月下旬と9月中旬、専門学校の女子生徒が18歳未満と知りながら現金を渡してみだらな行為をした。11月20日に中署に児童買春禁止法違反容疑で逮捕され、30日に罰金50万円の略式命令を受けている。