児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪・罰金50万円・懲戒免職

 2罪で罰金というのは軽かったですね。普通は公判請求されます。
  8/下旬 児童買春
  9/中旬 児童買春
  11/20 逮捕
  11/30 罰金50万円
  12/11 懲戒免職
 逮捕されてからは急転直下ですね。
 バレなきゃいいと思ってるんでしょうが、バレるときついですね。

わいせつ:少女に行為、職員を懲戒免職−−吉良町 /愛知
2007.12.12 毎日新聞社
 吉良町は11日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、県警に逮捕された主査を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
 同町などによると、主査は今年8月下旬と9月中旬、専門学校の女子生徒が18歳未満と知りながら現金を渡してみだらな行為をした。11月20日に中署に児童買春禁止法違反容疑で逮捕され、30日に罰金50万円の略式命令を受けている。