刑法175条の「わいせつ頒布」は有体物なので、実は、適当な条文がない。
国会で刑法改正中ですよね。
弁護士にきちんと対応してもらって下さい。
http://www.zakzak.co.jp/top/200905/t2009051905_all.html
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090518-496144.html
逮捕容疑は1月7日、「興味なかったらごめんなさい」とのメールに自分の下半身の画像を添付し、京都府京田辺市の小学生女児を含む複数のあて先に送った疑い。同署によると、男は、女性が使いそうな言葉を適当に組み合わせたアドレスに、同様のメールを千通以上送信。ほかにも同府南丹市の女性や青森県の男性が被害を訴えているのを確認している。