児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童13歳の場合

 出会い系サイトではみんな年齢をごまかしまくってますから、11〜13歳もいます。
 12歳だと、強制わいせつ罪とか強姦罪。すごいきわきわですよね。量刑も近くなります。

http://ime.nu/www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070215-157071.html
女子中生にみだらな行為、小学校講師逮捕
 調べでは、同容疑者は1月6日夜、行田市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った行田市立中学1年の女子生徒(13)の服を脱がせて胸を触るなどみだらな行為をした疑い。
 生徒の父親が同署に相談、生徒が覚えていたメールアドレスなどから犯行が発覚した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000068-mailo-l11
太田市教育委員会は「子供とよく遊ぶなどまじめに勤務しており残念。事実関係を確認した上で厳正に処分したい」とコメントした。


 見出しは言いたい放題。

小学非常勤講師、出会い系中1脱がせ胸もむ非常識行為
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_02/t2007021603.html
調べでは、講師は1月6日夜、行田市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った行田市立中学1年の女子生徒(13)の服を脱がせて胸を触るなどみだらな行為をした疑い。

埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk3
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

刑法
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 以前、11〜12歳の児童との児童買春行為について自首したいという相談を受けたことがありますが、自首しても実刑の危険があることがわかったので、相談+調査で終わりました。まだ発覚していないようです。