児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少年にわいせつ行為、保健所職員を逮捕…同性愛サイト使う

 できた時から「インターネット同性紹介事業はOKなのか?」と指摘されていましたね。
 でも、同性だと売春防止法の「売春」にもならないわけで、昔から放任になってますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090430-00000639-yom-soci
同性愛サイトは、少女への売買春の持ちかけを禁じた出会い系サイト規制法の対象外で、県警は少年の児童買春の温床になっているとみている。
・・・
警察庁によると、出会い系サイト規制法は2003年6月の制定時、少年の児童買春が表面化しておらず、想定されていなかった。

156 - 参 - 内閣委員会 - 12号 平成15年06月03日
黒岩宇洋君 その説明、受けました、性に着目した付き合いと。
 ここでまた素朴な疑問なんですけれども、この第二条の二項では、これ、異性交際に限っていますよね。何が言いたいかって、もうお分かりだと思うんですけれども、児童買春でしたら同性が同性を買っても罰せられますね。これ、何で今回は異性間に限ったんですか。
 私、質問したら、資料をいただきました。要は、出会い系にかかわる児童買春違反の中で、これは同性愛にかかわる件数というのは非常に少ないんだと、だから入れなかったというんですけれども。
 これ、今日もいろんなところを議論されていますけれども、結果としてそれほど被害が大きいか大きくないかという議論じゃ、私はしたくないんですよ。片や、ある児童買春のときだったら、男性が男性を買う、女性が女性を買うことは駄目だと、処罰すると言っているのに、今回はこの誘引に限っては異性に限るというのは、これはやっぱりだれも釈然としないはずなんですよ。何でこういう、あるときは良くてあるときは駄目だというような、これ、この後いろんな箇所に出てきますよ、こういうことが。
 この私の疑問に答えてください。なぜ異性じゃないのかというより、なぜ児童買春のときは同性も駄目だけれども今回のは異性がいいという、この、あるときは駄目、あるときはいいという、こういうことがなぜ起こっているのか。そのことについて、ちょっと簡潔にお答えください。


○政府参考人(瀬川勝久君) これはインターネット異性紹介事業の定義についての問題でございまして、どういった言わばサイトを規制対象としてとらえるかという観点で検討をしたところでございます。
 その結果、今御質問にもありましたとおり、実際に出会い系サイトを利用して発生した児童買春事件のうち、九九・八%が異性交際、すなわち、男女の性に着目した異性との交際を希望する者を対象とするサイトで発生していると。残りのものについても、別にこれは同性愛サイトというわけではなくて、それ以外の一般的なサイトであったと、こういうことであります。
 インターネットの社会の在り方についてもいろいろ議論があったところと拝聴いたしましたけれども、やはりそのサイトについていろんな規制を掛けていくということを考えたときに、その規制というのは必要最小限度のやはり規制であるべきだろうということで、犯罪被害の発生実態を踏まえた上でこのように規定をさせていただいたところであります。
黒岩宇洋君 私も、必要最小限度の規定というのは賛成ですよ。
 ただ、件数が少ないといっても、元々、通常、異性間の交際に比べて同性間の交際って少ないわけですよね、わずか数%のはずですよ。だから、それを考えれば、果たして本当にこれが少ないかどうかというのも分かりませんし、それよりも、あるときは良くてあるときは駄目だという、本当にこれ、分かりづらいところが各条文に出てきます。そういったことで、本当にその後の運用がぶれないようにということで一つくぎを刺しておきました、別に同性を入れろと言っているわけじゃありませんけれども。