児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同性愛者向け出会い系サイトで青少年健全育成条例違反

 出会い系規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では、その名の通り、同性愛向けのサイトは規制されていません。
   男同士、女同士ならOK!
ということです。
 できたときからの疑問でした。

http://www.zakzak.co.jp/top/2008_01/t2008011522_all.html
同性愛者向け出会い系で…男子中学生にみだらな行為
 前橋東署などは15日、男子中学生(13)にみだらな行為をしたとして、群馬県青少年健全育成条例違反の疑いで、同県高崎市、自動車修理工の男(33)を逮捕した。

 調べでは、容疑者は昨年12月12日未明、高崎市のホテルで、中学2年生の男子生徒にみだらな行為をした疑い。男子生徒とは犯行の数日前に、携帯電話の同性愛者向け出会い系サイトで知り合ったという。
 先月中旬、生徒の親から前橋東署に相談があり発覚した。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。