児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地元弁護士に高い着手金を支払ったが1回で結審して実刑判決。控訴審で別の弁護士に安価で依頼しようとする例

 最初から実刑の危険がある事件なのに、楽観視してるからこうなる。
 1審私選で実刑判決が出た場合、たいていこういう感じになります。控訴審の弁護人は原審弁護人がすべきであった仕事に遅れて取りかかるのですが、仕事が評価されません。
 原審の弁護人を依頼する時点で、量刑を見極めて、最初からきちんと委任契約書を結んで、仕事の内容を決めてから着手金決めればこんなことにはなりません。