東京高裁の死刑事件でもこういうケースがありました。
裁判を受けたいから控訴したのに、これで終わっちゃうことになります。
刑事事件では趣意書の締め切りは厳しいので、「出さない」という戦術は採らない方がいいと考えています。
奥村は、書けたところからとりあえず出しておいて、後で補充したり修正したりすることにしています。記録がややこしくなる程度の苦情は来ますが、その程度で済みます。
http://www.asahi.com/national/update/0422/NGY200904210010.html
関係者によると、弁護人=愛知県弁護士会所属=は控訴後の昨年12月に選任され、控訴趣意書の締め切りを、当初の1月7日から延長するよう申請したという。高裁は締め切りを3月23日に延長したが、弁護人は当日になって再度、延長を申請。これを受け、高裁は同30日まで再延長した。しかし、弁護人は同24日、3度目の延長を申請。高裁が不許可の決定を出すと、同26日付で弁護人を辞任したという。
高裁は3月31日付で控訴棄却決定を出した。弁護人は4月になって再度、選任され、控訴棄却決定に対する異議を申し立てたという。
弁護人は、締め切りの延長を申請した経緯について「ノーコメント」としている。