児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7月逮捕で11月控訴棄却 !?

 これいくらなんでも速すぎますよね。
 包括一罪だから、起訴は1個だとして、7/末に起訴。
 第1回が最短で1か月後だとして8/末、判決は9/中旬。
 被告人控訴
 控訴審裁判所に記録が移管されて、控訴趣意書提出期限が決められるから、控訴審の弁論は3〜4ヶ月くらい後。1月になります。11月には間に合わない。

わいせつ教員逮捕、免職 仙台市教委、処分公表せず 被害生徒の特定懸念=宮城(読売新聞) - 2007年2月4日(日)
 市教委や関係者によると、元教諭は数年前、校舎の一室で女子生徒とみだらな行為をしたとして、2006年7月、児童福祉法違反の疑いで県警に逮捕され、仙台家裁に起訴された。
 生徒を呼び出すなどして、複数回にわたり犯行を繰り返しており、「相談を受ける中で、好意を持った」と話しているという。家裁の懲役2年の判決を不服として控訴したが、仙台高裁が棄却し、同11月に実刑が確定。現在、服役中だ。

 控訴趣意書を提出しなかったか、控訴取下じゃないですか(取下じゃ棄却じゃないが)?控訴審の判決は存在しないような気がします。
 児童淫行罪の破棄率は高いのにもったいない話ですね。

第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

 教員の刑事事件って、結構一審実刑でも法令適用の誤りがあってもそのまま確定とか多いんですよ。もの分かりが良すぎるような気がします。

追記
 判決日が判明。控訴棄却の時期が誤記。
 それにしても最速の進行。
 既報の通り、師弟関係の児童淫行罪で示談できない場合の量刑は歴然としているわけですが、訴訟の進行から見ると、被告人・弁護人が被害感情とか被害弁償とかにこだわった形跡がないようです。
 強姦だったら被害にこだわるはずなのに。
 保護法益とその侵害の深刻さを理解していないという印象です。