児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

松本死刑囚の弁護人、日弁連は処分せず

 奥村は期限内に出しますよ。期限過ぎても弁論終結しても補充するよ。
たとえ棄却でも「弁護人独自の見解であって採用の限りでない」とか「趣旨が明確ではない」とか「長すぎる。簡潔でない」など言われようと、被告人に有利になることを積んで裁判所に判断してもらうのが弁護人の仕事だから。
 それが刑事司法のお約束であって、それでこそ迷わずというか、ある程度納得して、刑に服せるというものだと思うんですよ。軽い刑でも重い刑でも。
 弁論要旨・趣意書が長くてくどくて何が悪い!どんどん出すぞ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070215i506.htm
東京高裁が日本弁護士連合会に処分を求める「処置請求」を行っていた問題で、日弁連は、両弁護士を処分しないとする決定をしたことがわかった。
 両弁護士は、松本死刑囚控訴審で、当初2005年1月11日だった控訴趣意書の提出期限の延長を申し立て、同年8月31日まで延長を認められたにもかかわらず、期限最終日に持参した控訴趣意書を提出せずに持ち帰った。
 この結果、同高裁は昨年3月に控訴棄却を決定。最高裁への特別抗告も認められず、昨年9月15日に松本死刑囚の刑が確定した。

刑事訴訟規則
第303条(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

高裁に「不適法」と言いました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000094-jij-soci
関係者によると、日弁連は「高裁の請求は松本死刑囚の裁判が終わった後になされており、不適法」と判断した。両弁護士が控訴審手続きで、高裁が指定した期限内に控訴趣意書を提出しなかった是非には触れていない。
 一方、東京高裁は懲戒請求の方針決定について「弁護人の行動が許されないものであることを明確にすべきだと考える。弁護士会としての処分を求めたい」としている。 

 準備書面も長いぞ!