児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を触るわいせつ行為と撮影する3項製造罪が分けて起訴されたときは、混合的包括一罪ですよね。

 仙台高裁H21.3..3によれば、撮影行為は強制わいせつ罪で、撮影を強制わいせつ罪として起訴した場合、3項製造罪とは観念的競合になるそうです。
 ほんとは強制わいせつ罪である撮影行為を強制わいせつ罪として起訴しなかった場合に併合罪加重されるのは、観念的競合となる場合と比較してバランスを欠きますよね。重く処罰するためにわざと撮影行為を強制わいせつ罪の訴因から外す検察官もいるかもしれないし。
 こういうときは、混合的包括一罪として、科刑上一罪にすべきだと思います。

1 1/1 マンション階段において、A7歳を下半身裸にして、陰部なめるわいせつ行為をした
2 判示1と同日同場所 Aに判示1の姿態をとらせて、その状況をデジカメで撮影して、SDカードに描写し 3項製造罪

カメラで撮るのもわいせつ行為だというのが常識なのに、なんで分けるのかはなはだ疑問です。