性交・性交類似行為が認められるとしても、事実上の影響力に基づいていれば児童淫行罪、そうでなければ青少年条例違反ということになりますが、微妙ですよね。
そういうとき、検察官からすれば、略式で100万円以下の罰金が可能になったので、上限付近の略式罰金で終わらせることがあります。
被疑者からすれば、師弟関係の児童淫行罪の公判請求ならほぼ実刑なので、罰金にしてくれるんなら認めてしまいますね。
少年法37条の廃止で、略式も可能になりましたが、こういう運用で罰金事例が増えると、全体的な量刑は下がります。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okinawa/news/20090417-OYT8T00781.htm
沖縄の男性教諭2人を略式起訴
2009.04.17
那覇地検は16日、沖縄県立高校の男性教諭(37)を建造物侵入と軽犯罪法違反(盗撮)の罪で、県内私立中学の男性教諭(39)を児童福祉法違反(淫行(いんこう))の罪でそれぞれ簡裁に略式起訴したことを明らかにした。
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私立中教諭は昨年12月14日と30日、勤務する中学の女子生徒をホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとされる。
読売新聞社
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-03-10-M_1-031-1_004.html
わいせつで教諭逮捕/県警調べに容疑否認
女子中学生(15)にみだらな行為をしたとして県警少年課は9日、児童福祉法違反容疑で、私立中学校教諭の男(38)=那覇市銘苅=を逮捕した。「勉強を教えるためにホテルに入ったが、わいせつな行為はしていない」と容疑を否認しているという。
県警の調べによると、同教諭は昨年12月14日と30日の両日、勉強を教えると女子生徒を誘い、本島中部のホテルでわいせつな行為をした疑いがある。
県警によると、今年2月に被害者の母親が県警に相談したことから事件が発覚。被害を受けた中学生は「嫌な思いをした」と話しているという。捜査関係者によると、学校車両で犯行現場に行っていたという。