起訴状の罪名・罰条をみればみんなわかるはずですけどね。
法壇の六法は必ずしも最新版じゃないです。
そういう起訴状の記載や裁判所の姿勢を一応疑ってチェックするのが弁護人の仕事だと思っています。「うざい」と言われていますが。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090418/trl0904181053000-n2.htm
「道交法に中型なんて書いてないでしょ。法廷においでくださるなら、きちんと調べてからにしてください」
検察官「調べます」
裁判官「私の方で調べておきますからいいです。よく考えてから立証してください」
裁判官のあまりにすさまじい剣幕に、検察官は小声で「すいません」と謝るのがやっとだった。その後、検察官はおどおどと、やや口ごもりながら、なんとか論告求刑まで終えて、裁判は即日結審した。
裁判官は勘違いの理由については語らなかったが、交通問題に詳しい弁護士は「道交法について裁判官が古い知識しか持っていなかったのではないか」と推測する。
初公判の法廷には数人の司法修習生が見学に来ていた。勘違いの結果、検察官が反論できないほど威圧的に迫る裁判官、そして、正しいはずなのに自信を持って反論できない検察官…。そんな姿は、司法修習生という、将来の裁判官や検事、弁護士にはどう写っただろう。
それだけではない。今回は直接判決内容に影響しないうっかりミスで済まされるかもしれないが、量刑や事実認定が変わるような間違いだったとしたら、謝るだけでは済まない。
道路交通法
第3条(自動車の種類)
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。