児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官求刑:禁固3年6月、被害者求刑:懲役5年、宣告:禁固2年(札幌地裁H21.3.11)

 冷静な裁判所ですね。
 というか、被害者の「求刑」にどう対応すべきかわからないのかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090311-00001242-yom-soci
札幌地裁であり、梶川匡志裁判官は禁固2年(求刑・禁固3年6月)を言い渡した。
 女子高生の父親(47)が「被害者参加制度」で出廷し、懲役5年を求めており、判決言い渡し後、同裁判官が法廷で、「納得いかないところもあると思うが理解してほしい」と父親に異例の呼びかけを行った。