児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官求刑禁固1年6月、被害者求刑懲役2年実刑→宣告刑禁固1年6月、執行猶予3年(沼津支部H21.8.20)

 執行猶予つけるときは原則として刑期は検察官求刑通りなんですが、被害者の「求刑」を許しておいて反映しないというのは何なんですかね?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000004-mailo-l22
◇裁判官「配慮欠いた」
 法廷で被害者側が被告に質問でき、刑罰の意見を述べる機会がある「被害者参加制度」の県内初適用となった裁判の判決が20日、地裁沼津支部であった。自動車運転過失致死罪に問われた被告の女性(54)に、岡田龍太郎裁判官は禁固1年6月、執行猶予3年(求刑・禁固1年6月)を言い渡した。
 判決によると、07年12月29日深夜、被告は同乗の母と話をしながら前方に十分注意を払わずに運転し、小山町一色の県道の車道を歩いていた男性(当時58歳)に衝突、死亡させた。岡田裁判官は「被告は遺族への対応に配慮を欠いた。被害者の妻は公判に出席し懲役2年の実刑が相当と述べ、処罰感情が厳しい」と指摘。ただ、事故現場の歩道と車道が段差と白線で分けられていることを踏まえ「被害者にも一定の落ち度があった」と述べた。