児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加人の意見入れ求刑より重い判決…佐賀地裁

 検察官の求刑ってなんなんだということになりますね。

 児童ポルノの事件でも、検察官は営利性にのみ着目して、弁護人は被害児童の年齢・人数に着目するものだから、求刑が弁護人が適正だと思う量刑より軽いことがありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090617-00000533-yom-soci
被害者参加制度が適用された裁判で、検察側は禁固2年を求刑したが、事故で重傷を負った佐賀県内の自営業男性(31)は「禁固3年が適当」と意見を述べていた。
 伊藤ゆう子裁判官は「重い刑を求める被害者参加人の意見は合理的」として禁固2年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。昨年12月に始まった被害者参加制度に基づく裁判で、検察側の求刑を上回る量刑判断となったのは異例だ。
・・・
伊藤裁判官は「被告の過失は一方的で重大。被害者男性に見るべき落ち度は認められない」と指摘。「被害者や遺族に与えた苦痛や影響の甚大さを考えると、検察官の求刑はやや軽い」とした。
 自営業男性は弁護士を通じ、「執行猶予が付いたことに納得できない気持ちは残るが、自分が参加することで刑が重くなったこと自体はよかった」とコメントした。被害者参加制度については「直接被告に疑問点をぶつけ、口頭で回答を得ることができた点は評価したい」とした。
 一方、被告側弁護士は「裁判所の判断を重く受け止め、判断に従いたい」と控訴しない意向を示した。

 自白事件だと、執行猶予に控訴する人は普通いませんね。
 でも、この調子で量刑のインフレ現象になっても困ります。