児童淫行罪と児童買春罪(前田「最新重要判例250・刑法」P251)

させる関係の程度で量刑されていますので、争ってみることも検討すべきです。

4 ただ、「淫行をさせる」場合とは、そもそも料亭などの経営者が児童を事実上支配して児童の淫行を助長する場合を処罰する規定で、そのため特に重い処罰規定が設けられている(小泉祐康『児童福祉法<2版>』 40頁)。
本決定の事案でも、被告人が児童の教師であったことが重要で、そのような支配関係・優越的地位関係のない一般の買春行為には、児童福祉法を適用すべきではないで、あろう(木村光江J1166-67) 。