児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と児童買春罪(前田「最新重要判例250・刑法」P251)

させる関係の程度で量刑されていますので、争ってみることも検討すべきです。

4 ただ、「淫行をさせる」場合とは、そもそも料亭などの経営者が児童を事実上支配して児童の淫行を助長する場合を処罰する規定で、そのため特に重い処罰規定が設けられている(小泉祐康『児童福祉法<2版>』 40頁)。
本決定の事案でも、被告人が児童の教師であったことが重要で、そのような支配関係・優越的地位関係のない一般の買春行為には、児童福祉法を適用すべきではないで、あろう(木村光江J1166-67) 。