尾を引く問題ですね。
量刑理論の現代的課題〔増補版〕
城下裕二[著]
(7) なお,併合罪の問題ではないが,東京高判平成17年12月26日判時1918号122頁は,家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪)の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆる「かすがい現象」同様の関係にある場合の,「かすがい」に当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力が問題になった事案において,両罪が別々の裁判所に起訴されることによって, 「併合の利益が失われたり,二重評価の危険性が生じて‘被何人には必要以上に重罰になる可能性もある」と指摘して, 「かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置も十分是認することができる」と判示している。