児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑理論の現代的課題〔増補版〕

 尾を引く問題ですね。

量刑理論の現代的課題〔増補版〕
城下裕二[著]
(7) なお,併合罪の問題ではないが,東京高判平成17年12月26日判時1918号122頁は,家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪)の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆる「かすがい現象」同様の関係にある場合の,「かすがい」に当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力が問題になった事案において,両罪が別々の裁判所に起訴されることによって, 「併合の利益が失われたり,二重評価の危険性が生じて‘被何人には必要以上に重罰になる可能性もある」と指摘して, 「かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置も十分是認することができる」と判示している。