弁護士の名誉に関わるので、こっちにも書いておく。
1 そもそも、9条の対象となる罪に児童買春罪(4条)は含まれていません。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
山川景逸検事「いわゆる児童買春等処罰法と青少年保護育成条例の関係について」研修 635号
(注2)児童買春等処罰法9条には,当該児童が18歳未満の者であることの認識がなくとも,認識がないことについて過失があれば処罰を免れない旨の規定があるが,同条は,児童買春周旋罪,児童買春勧誘罪,児童ポルノ頒布等罪,児童買春等目的人身売買等罪を児童を使用する者が犯した場合に適用されるもので,児童買春罪には適用がない。したがって,児童買春罪は故意犯に限られる。
2 児童買春法の9条は「児童を使用する者」(雇用とかアルバイトとか)に限定した過失処罰規定であって、出会い系サイトなと一回性の場合には適用されません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
木村光江 児童買春等処罰法の運用と課題 (「犯罪と非行」124、P119〜)
「児童を使用する者」の定義規定は本法にはないが.児童福祉法上「雇傭その他,児童との身分的若しくは組織的関係において児童の行為を利用しうる地位にある者」あるいは「特にその年齢の確認を義務づけることが.社会通念上相当と認められる程度の密接な結びつきを当該児童との間に有する者」をいうとされる。本法に即していえば,買春の周旋者,児童ポルノ製造者等がこれに当たる(46)
。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156537294
2016/3/216:53:25
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315650622...
ここでのご回答ですが,同法第9条に既に推定規定が設けられております。従って,条例の適用排除という問題ではなく,同法の解釈を誤っておられるように思われます。
できましたら弁護士の名誉の為にも,再度ご確認頂き,相談者様に訂正してあげて頂きたくお願いします。
この質問は、yc_t_okumuraさんに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)