準強制わいせつ罪の法定刑は「6月〜10年」ですが、致死傷罪の法定刑は「3年〜無期懲役」なんですよね。
致死傷といっても程度があって、死亡した場合も1週間程度の軽傷の場合も含む罪なので、法定刑を見ても自分にどれくらいの刑が言い渡されるのかがわからないですよね。
ということでしばしば「致傷」が争われます。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009021602000142.html
長野県の専門校指導員を逮捕 強制わいせつ致傷の疑い
逮捕容疑では、容疑者は長野県伊那市内に住んでいた昨年11月2日午前1時ごろ、茅野市内のアパートで県内の30代の女性に睡眠導入剤を混ぜた酒を飲ませ、乗用車で松本市内のビジネスホテルに連れ回し監禁。女性の服を脱がせ顔に軽い擦り傷を負わせ、一過性の記憶障害を起こしたとされる。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
第180条(親告罪)
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
1 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。