取材で、著作権法違反ばっかりじゃなくて、児童ポルノもやれよと言った記憶があります。
公然陳列罪か提供罪かが気になります。ダウンロードして「公然陳列罪」だというのが判例ですから。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090213/crm0902131334016-n1.htm
ファイル共有ソフト「シェア」などを使ってインターネット上に児童ポルノを流したとして、京都府警ハイテク犯罪対策室などは13日、児童ポルノ禁止法違反容疑で京都市伏見区の塾講師の男(44)を逮捕するとともに、岐阜県内の会社員の男(46)の逮捕状を取り、取り調べを始めた。匿名性が高く流出元の特定が困難とされる「シェア」を使った児童ポルノ公開の摘発は全国で初めて。捜査関係者によると、2人は今年1月ごろ、「シェア」などを使い、自宅のパソコンからネット上に少女のわいせつな画像や動画を公開し、不特定多数のユーザーがダウンロード可能な状態にした疑いが持たれている。