児童ポルノのファイル共有は、関西では公然陳列罪、関東では4項提供罪(不特定多数)になる。

 うどんのダシみたいなもんですかね。どの辺で分かれるのかを調べれば「アホバカ分布」みたいに評価されるかも。

ネットで児童ポルノ 公開容疑の男逮捕=高知
2012.03.17 読売新聞
 高知署は16日、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で現行犯逮捕した。
 発表では、容疑者は自宅パソコンで、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使ってわいせつ画像を集め、不特定多数のインターネット利用者が自由に閲覧できるようにした疑い。容疑を認めている。

児童ポルノ所持容疑=埼玉
2012.03.16 読売新聞 
 県警少年捜査課と上尾署などは15日、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で現行犯逮捕した。発表によると、容疑者は15日早朝、経営する会社事務所で、ファイル共有ソフトを使い、10歳代の女児のポルノ動画ファイル3個をパソコン1台に保存。不特定多数のネット利用者に提供する目的で所持した疑い。

 実はちょっと調べたんですが、大阪高裁では4項提供罪(不特定多数)にならないという判例が2つあります。