公然陳列罪で逮捕されて、押収品から児童ポルノ所持を現認されたということでしょうね。
公然陳列50万
単純所持10万
併合罪
という内訳か。
公然陳列+公然陳列目的所持所持 50万円
単純所持 不成立
という反論があり得ます。
児童ポルノ所持 罰金60万円=新潟
2015.10.20 読売新聞
江南署と県警少年課などは19日、容疑者を児童売春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで新潟地検に書類送検したと発表した。児童ポルノの単純所持が7月に処罰対象となって以降、単純所持での立件は県内で初めて。
発表によると、容疑者は9月29日、自身の性的好奇心を満たす目的で、10〜12歳とみられる少女が映った児童ポルノの動画データ2点を記録したパソコンを所持した疑い。
同日、新潟区検は同法違反などの罪で容疑者を新潟簡裁に略式起訴した。同簡裁は罰金60万円の略式命令を出し、容疑者は即日納付した。
容疑者は9月、匿名化ソフト「Tor(トーア)」を利用した会員制サイトに11歳以下とみられる少女のわいせつな画像を公開したなどとして同法違反(公然陳列)などの疑いで逮捕されていた。