児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年末の刑事判決の判決書謄本が今日届いた!

 忘れた頃に届きます。
 3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態をとらせて」非実行行為説という珍しい判決です。
   じゃあ、「姿態をとらせて」って何なんだ、
   なんで 公訴事実に「姿態をとらせて」を記載するのか
   余事記載なんじゃないのか?
って聞きたいところです。立法者が意識しないで不用意に入れちゃった文言は、裁判所が解釈させられるのです。

 刑事事件では、控訴期限(2週間)を超えても判決書が届かないことがよくありますから、とりあえず控訴しておくということがあります。

判決書を受け取ると、OCRかけて引用しやすいように加工するんですが、誤変換があるとぼろくそに言われるので、最近では、画像として貼り付けることもあります。