児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕されて「罰金○○万円としてそれも含めて総予算××万円で弁護をお願いします」という被疑者

 この法定刑で自分だけが罰金で済むと思ってるのが認識不足。
 逮捕は報道されても判決が報道されてないからこうなるんでしょうね。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 罰金を弁護士が立て替えてくれないかというお話もよくいただきます。