この法定刑で自分だけが罰金で済むと思ってるのが認識不足。
逮捕は報道されても判決が報道されてないからこうなるんでしょうね。
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
罰金を弁護士が立て替えてくれないかというお話もよくいただきます。
この法定刑で自分だけが罰金で済むと思ってるのが認識不足。
逮捕は報道されても判決が報道されてないからこうなるんでしょうね。
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
罰金を弁護士が立て替えてくれないかというお話もよくいただきます。