児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜索押収に対する準抗告

 法429条1項2号で法律上可能なんですが、普通は秘密裏に令状請求されるので、準抗告する機会がありません。
 マスコミを呼び込むためでしょうか、事前に公表してしまうと(慌てて隠滅される危険が出てきますけど)、準抗告が可能になります。珍しいですよね。
 

http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%E6%BA%96%E6%8A%97%E5%91%8A&ei=UTF-8

刑事訴訟法
第429条 
1 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1.忌避の申立を却下する裁判
2.勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3.鑑定のため留置を命ずる裁判
4.証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5.身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2 第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
3 第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
4 第1項第4号又は第5号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から3日以内にこれをしなければならない。
5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。