児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-04-29から1日間の記事一覧

2013年6月に「懲役1年6月執行猶予3年」の宣告を受けた人が2016.4.28に懲役4月の実刑判決を受けた場合、上訴による「弁当切り」によって執行猶予は取り消されない(=前刑の懲役刑は執行されない)。

実刑判決の確定を延ばせば、いわゆる「弁当切り」の可能性があります。 前刑の執行猶予は、後刑の実刑判決が確定してから、執行猶予取消請求と取消決定があって初めて取り消されます。 前刑の確定日=執行猶予期間の起算点が、2013年の何月かが問題ですが。 …

2016年04月29日のツイート

@okumuraosaka: 弁当切りが期待される事件ですね・・・ 13年にも同罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けており、猶予中の再犯だった。サンケイスポーツ2016-04-29 23:45:05 via TweetDeck @okumuraosaka: 踏切立ち入りで死亡の歩行者を送検、異例の…